

課税上の取扱い
日本の居住者又は日本法人である投資主に対する課税及び投資法人の課税上の一般的取扱いは、以下のとおりです。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。
- 個人投資主の税務
- 利益の分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る利益の分配は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われ、原則として分配金を受け取る際に源泉徴収された後、総合課税の対象となります。配当控除の適用はありません。
金融商品取引所に上場されている本投資証券の利益の分配については源泉税率は、原則20%(所得税15%、地方税5%)とされていますが、平成21年3月31日までに支払われる利益の分配については源泉税率が10%(所得税7%、地方税3%)に軽減されています。また、受け取る利益の分配金額にかかわらず、申告不要制度の選択が可能となり、源泉徴収だけで課税関係を終了させることができます。
なお、上記取扱いは本投資法人から支払がされる当該分配の支払に係る基準日において発行済投資口総数の100分の5以上を有する個人投資主には適用されません。当該個人投資主が受け取る利益の分配については、原則どおり分配金を受け取る際に20%(所得税)の税率により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。
- 利益を超える金銭の分配に係る税務
個人投資主が本投資法人から受け取る利益を超える金銭の分配は、資本の払戻しとして扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(計算方法については(注1)参照)として上記 1. の利益の分配と同様の課税関係が適用されます。また、利益を超える金銭の分配の額のうち、みなし配当以外の金額は、本投資証券の譲渡に係る収入金額として取り扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を各自計算する必要があります(注2)。譲渡に係る収入金額から譲渡原価を差し引いた金額は株式等に係る譲渡所得等として原則として下記 3. の投資証券の譲渡と同様の課税を受けます(注3)。 資本の払戻しを受けた後の投資口の取得価額は、この資本の払戻しを受ける直前の投資口の取得価額から、資本の払戻しにかかる譲渡原価を控除した金額となります。
| (注1)みなし配当 |
= |
資本の払戻し額 |
− |
投資法人の税務上の資本金等の額のうち各投資主の投資口に対応する部分* |
| *投資法人の税務上の資本金等の額のうち各投資主の投資口に対応する部分 |
= |
投資法人の資本の払戻し直前の税務上の資本金等の額 |
× |
一定割合† |
× |
各投資主の資本の払戻し直前の所有投資口数/投資法人の資本の払戻し直前の発行済投資口総数 |
| †一定割合 |
= |
投資法人の資本の払戻し総額 投資法人の税務上の前期末純資産価額(※) |
(小数点以下第三位未満切上げ) |
| (※) |
前期末から当該資本の払戻しの直前の時までの間に税務上の資本金等の額の増減がある場合にはその金額を加減算した金額 |
| (注2)譲渡収入の額 |
= |
資本の払戻し額 |
− |
みなし配当 |
| 譲渡原価の額 |
= |
資本の払戻し直前の投資口の取得価額 |
× |
一定割合† |
| †一定割合 |
= |
投資法人の資本の払戻し総額 投資法人の税務上の前期末純資産価額(※) |
(小数点以下第三位未満切上げ) |
| (※) |
前期末から当該資本の払戻しの直前の時までの間に税務上の資本金等の額の増減がある場合にはその金額を加減算した金額 |
| (注3)譲渡損益の額 |
= |
譲渡収入の額 |
− |
譲渡原価の額 |
なお、(注1)のみなし配当の額及び(注2)の一定割合については、本投資法人から通知します。
- 投資証券の譲渡に係る税務
個人投資主が本投資証券を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、株式を譲渡した場合と同様に、原則として株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税(所得税15%、地方税5%)の対象となります。金融商品取引所に上場されている本投資証券を、平成20年12月31日までの間に金融商品取引業者等を通じて譲渡する場合等には、申告分離課税の税率が10%(所得税7%、地方税3%)に軽減されます。
個人投資主が本投資証券の譲渡を行うに際して譲渡損が生じた場合は、申告分離課税の適用上、他の株式等に係る譲渡所得等との相殺は認められますが、株式等に係る譲渡所得等の合計額が損失となった場合は、その損失は他の所得と相殺することはできません。ただし、金融商品取引業者等を通じて金融商品取引所に上場されている本投資証券を譲渡したこと等により生じた譲渡損失のうちその譲渡日の属する年分の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額は、その年の翌年以後3年内の各年分の株式等に係る譲渡所得等の金額からの繰越控除が認められます。譲渡損失の繰越控除を受ける場合は、譲渡損失が生じた年以降、連続して確定申告書及び譲渡損失の金額の計算に関する明細書の提出が必要です。
平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入した上場投資証券たる本投資証券を含む上場株式等を、平成19年12月31日までの間に、金融商品取引業者等を通じて譲渡する場合等において、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を提出し、取得対価の額の合計額が1,000万円までのものについては、譲渡所得等は非課税とされます。(1,000万円の非課税の特例)
なお、本投資証券は特定口座制度の対象となり、個人投資主が金融商品取引業者に特定口座を開設し、その特定口座に保管されている本投資証券を含む上場株式等の譲渡所得等について「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した場合には、一定の要件の下に、本投資証券の譲渡に係る所得について譲渡対価の支払の際に源泉徴収がなされ、申告不要の選択をすることが認められます。(源泉徴収を選択した特定口座内における譲渡等に関しては、上記の1,000万円の非課税の特例の対象となりません。)
- 法人投資主の税務
- 利益の分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る利益の分配は、原則として分配の決議のあった日の属する投資主の事業年度において益金計上されます。法人投資主が本投資法人から受け取る利益の分配は、株式の配当と同様に取扱われ、源泉徴収がされますが、この源泉税は法人投資主の法人税の申告上、所得税額控除の対象となります。受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。
なお、金融商品取引所に上場されている本投資証券の利益の分配については源泉税率は原則15%(所得税)とされていますが、平成21年3月31日までに支払われる利益の分配については7%(所得税)に軽減されています。
- 利益を超える金銭の分配に係る税務
法人投資主が本投資法人から受け取る利益を超える金銭の分配は、資本の払戻しとして扱われ、この金額のうち払戻しを行った本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当として上記 1. の利益の分配と同様の課税上の取扱いになります。また、利益を超える金銭の分配の額のうちみなし配当以外の金額は本投資証券の譲渡に係る収入金額として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価を各自計算します。譲渡に係る収入金額から譲渡原価を差し引いた金額は譲渡損益として取扱われます。みなし配当、譲渡原価、譲渡損益の計算方法は個人投資主の場合と同様です。
資本の払戻しを受けた後の投資口の帳簿価額は、この資本の払戻しを受ける直前の投資口の帳簿価額から、資本の払戻しにかかる譲渡原価を控除した金額となります。
- 投資証券の期末評価方法
法人投資主による本投資証券の期末評価方法については、税務上、本投資証券が売買目的有価証券である場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。なお、会計上は、売買目的有価証券の場合は税法と同様に時価法が適用されますが、売買目的外有価証券のうちその他有価証券に分類されるものに関しても原則として時価法(評価損益は資本の部に計上)の適用があります。
- 投資証券の譲渡に係る税務
法人投資主が本投資証券を譲渡した際の譲渡損益は、法人税の計算上、益金又は損金として計上されます。
- 本投資法人の税務
- 利益配当等の損金算入要件
税法上、導管性要件を満たす投資法人に対しては、その投資ビークルとしての特殊性に鑑み、本投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を本投資法人の損金に算入することが認められています。
利益の配当等を損金算入するために満足すべき主要な要件は次のとおりです。
- 配当等の額が配当可能所得の90%超(利益を超える金銭の分配がある場合には、金銭の分配の額が配当可能額の90%超)であること。
- 他の法人(一定のものを除く。)の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%以上を有していないこと。
- 借入れは、適格機関投資家(金商法第2条第3項第1号。ただし、租税特別措置法施行規則第22条の19第1項に規定するものに限ります。以下本C.について同じです。)からのものであること。
- 決算期間の終了時において同族会社に該当していないこと。
- 発行する投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が投資法人の規約において記載されていること。
- 設立時における本投資証券の発行が公募でかつ発行価額の総額が1億円以上であること、又は本投資証券が決算期間の終了時において50人以上の者又は適格機関投資家のみによって所有されていること。
- 不動産流通税の軽減措置
- 登録免許税
一般に不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税の税率は課税標準の2%ですが、売買による土地の取得に係る所有権の移転登記に対しては平成20年3月31日まで税率が1%となります。また、規約において、資産の運用方針として、本投資法人が取得する特定資産のうち特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額が本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合である「特定不動産の割合」を100分の75以上とする旨の記載があることその他の要件を満たす投資法人は、平成18年3月31日までに規約に従い取得した不動産に対しては、登録免許税の税率が0.6%に、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに取得する不動産については0.8%に軽減されます。
- 不動産取得税
一般に不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税標準の4%の税率により課されますが、住宅および土地については平成21年3月31日までに取得した場合に限り3%となり、住宅以外の家屋については平成20年3月31日までに取得した場合は3.5%となります。また、規約において、資産の運用方針として、「特定不動産の割合」を100分の75以上とする旨の記載があることその他の要件を満たす投資法人は規約に従い平成21年3月31日までに取得する一定の不動産に対しては、不動産取得税の課税標準が3分の1に軽減されます。特別土地保有税は平成15年以降、当分の間新たな課税は行われません。
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