

投資法人債権者の権利
投資法人債権者が有する主な権利の内容及び行使手続の概要は次のとおりです。
- 投資法人債の処分権
本投資法人は、無記名式の投資法人債券のみを発行しています。
投資法人債券が無記名式である場合、投資法人債権者は、 1. 当該投資法人債が登録債でない場合は、投資法人債券を交付することにより、 2. 当該投資法人債が登録債の場合は、譲渡人及び譲受人間の意思表示により、投資法人債を第三者に譲渡することができます。譲受人がかかる譲渡を本投資法人に対抗するためには、(i) 当該投資法人債が登録債でない場合は、投資法人債券の引渡及び継続占有が、(ii) 当該投資法人債券が登録債の場合は、移転の登録が、それぞれ必要となります。
- 元利金支払請求権
投資法人債権者は、投資法人債の要項に従い、元利金の支払を受けることができます。本投資法人が過去に発行し、本書の日付現在、残高がある投資法人債にかかる元利金及びそれらの支払日は次の通りです。
| (a) |
第1回無担保投資法人債
元本:200億円
利率:0.74%
償還日:平成22年2月9日
利払日:毎年2月9日及び8月9日 |
| (b) |
第2回無担保投資法人債
元本:150億円
利率:1.73%
償還日:平成27年2月9日
利払日:毎年2月9日及び8月9日 |
| (c) |
第3回無担保投資法人債
元本:100億円
利率:2.02%
償還日:平成28年2月22日
利払日:毎年2月22日及び8月22日 |
| (d) |
第4回無担保投資法人債
元本:200億円
利率:1.60%
償還日:平成23年12月22日
利払日:毎年6月22日及び12月22日
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| (e) |
第5回無担保投資法人債
元本:200億円
利率:1.60%
償還日:平成24年5月23日
利払日:毎年5月23日及び11月23日 |
| (f) |
第6回無担保投資法人債
元本:150億円
利率:2.17%
償還日:平成29年5月23日
利払日:毎年5月23日及び11月23日 |
- 投資法人債管理会社
第1回無担保投資法人債、第2回無担保投資法人債、第3回無担保投資法人債、第4回無担保投資法人債、第5回無担保投資法人債及び第6回無担保投資法人債は、いずれも、投信法第139条の8ただし書の要件を充たすものであり、本投資法人債の管理を行う投資法人債管理会社は設置されておりません。
- 財務代理人
第1回無担保投資法人債、第2回無担保投資法人債、第3回無担保投資法人債、第4回無担保投資法人債、第5回無担保投資法人債及び第6回無担保投資法人債いずれに関しても、株式会社三菱東京UFJ銀行を財務代理人として、投資法人債に関する事務を委託しています。
- 投資法人債権者集会
投資法人債権者の権利に重大な関係がある事項について、投資法人債権者の総意を決定するために、投信法及び会社法に従って、投資法人債権者集会が設置されます。
投資法人債権者集会における決議事項は、法定事項及び投資法人債権者の利害に関する事項に限られ(投信法第139条の10第2項、会社法第716条)、決議がなされた場合であっても裁判所の認可によって効力が生じるものとされています(投信法第139条の10第2項、会社法第734条)。
法定の決議事項には、投資法人債の元利金の支払を怠った場合に期限の利益を喪失させる措置に関する事項が含まれています(投信法第139条の10第2項、会社法第719条第1項)。
第1回無担保投資法人債、第2回無担保投資法人債、第3回無担保投資法人債、第4回無担保投資法人債、第5回無担保投資法人債及び第6回無担保投資法人債の投資法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものとし、会日より少なくとも3週間前に投資法人債権者集会を開く旨及び会議の目的たる事項を公告します。
第1回無担保投資法人債、第2回無担保投資法人債、第3回無担保投資法人債、第4回無担保投資法人債、第5回無担保投資法人債及び第6回無担保投資法人債の各総額の10分の1以上に当たる投資法人債を有する投資法人債権者は、第1回無担保投資法人債、第2回無担保投資法人債、第3回無担保投資法人債、第4回無担保投資法人債、第5回無担保投資法人債又は第6回無担保投資法人債を本投資法人に提示した上、会議の目的である事項及び招集の理由を本投資法人又は財務代理人に示して投資法人債権者集会の招集を請求することができます。
招集に係る事務手続については、財務代理人が本投資法人の名においてこれを行うものとし、財務代理人が投資法人債権者からの請求を受けつけた場合には、速やかにその旨を本投資法人に通知し、その指示に基づき手続を行います。
- 担保提供制限条項
本投資法人は、第1回無担保投資法人債、第2回無担保投資法人債、第3回無担保投資法人債、第4回無担保投資法人債、第5回無担保投資法人債及び第6回無担保投資法人債の各投資法人債要項において、当該各投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人が国内で今後発行する他の無担保投資法人債のために担保附社債信託法に基づき担保権を設定する場合は、当該各投資法人債のために同順位の担保権を設定しなければならないとしています。ただし、担附切換条項(利益維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約)を有している無担保投資法人債を除きます。
- 会社法等の社債に関する規定の準用(投信法第139条の6第2項)
上記に加え、投資法人債に関しては、投資法人債が二人以上の共有にかかる場合の権利義務関係(会社法第686条)、投資法人債の応募者又は投資法人債権者に対する通知催告(会社法第685条)、投資法人債の総額引き受けの方法(会社法第679条)、投資法人債券の発行及び記載事項(会社法第696条、第697条)、記名式投資法人債の移転(会社法第688条)、記名式投資法人債と無記名式投資法人債の間の転換(会社法第698条)、投資法人債の利札欠缺(会社法第700条)、投資法人債元利金請求権の時効(会社法第701条)、投資法人債原簿の記載事項(会社法第681条)、投資法人債権者集会に関する事項(会社法第715条から第742条まで)、記名式投資法人債権質の対抗方法(民法第365条)等の会社法の社債に関する規定が準用されます。
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