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本内容は有価証券報告書からの抜粋です。
詳しい内容については、本書類(PDF:1.3MB)をご参照下さい。

分配方針

本投資法人は、決算期(毎年2月末日と8月末日)現在の投資主名簿に記載された投資主又は登録投資口質権者に対して、直前の決算期に発行されていた投資口又は当該期中に発行された投資口に応じて、次に掲げる金銭の分配の方針に従って、その所有口数に相当する金銭の分配を行います。金銭の分配は、原則として決算期から3月以内に、必要な税金を控除した後に行われます。

(イ)
利益の分配(規約第26条第1項)
  1. 利益は、決算期の資産合計額から負債合計額を控除した金額(純資産額)から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額金等(出資総額等)の合計額を控除した金額とします。
  2. 本投資法人は、利益の全部を金銭により投資主に分配します。
(ロ)
利益を超えた金銭の分配(規約第26条第2項)
  1. 本投資法人は、利益の額に当該決算期に計上した固定資産の減価償却額に相当する金額を加えた金額に達するまで投資主に金銭を分配することができます。利益を超えて投資主に分配される金額は、まず出資剰余金から控除し、控除しきれない額は出資総額から控除します。
(ハ)
金銭の分配額の制限(規約第26条第3項)
  1. 税法が金銭の分配について損金算入を認めるとき、本投資法人は、税法が当該損金算入を認めるために定めた条件を満たすように投資主に金銭を分配しなければなりません。
(ニ)
分配金の支払方法(規約第27条)
  1. 本投資法人は、決算期現在の投資主名簿に記載された投資主又は登録投資口質権者に対して、その所有口数に相当する金銭の分配の支払を行います。当該支払は、原則として決算期から3月以内に、必要な税金を控除した後に行われます。
(ホ)
分配金の除斥期間(規約第28条)
  1. 投資主に対する金銭の分配の支払が行われずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れます。なお、金銭の分配の未払金には利息を付さないものとします。
(ヘ)
上記の他、本投資法人は、金銭の分配にあたっては、社団法人投資信託協会が定める「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」(平成13年3月16日制定。その後の改正も含みます。)に従うものとします。
(ト)
本投資法人は、個人投資主が利益を超える分配額に対して譲渡損益の算定を行うことが必要とされる限りにおいて、投資主に対して利益を超える金銭の分配は行いません。ただし、以下の i から iii のいずれかの条件を満たす場合には、上記(イ)から(ヘ)に従い、投資主に対して利益を超える金銭の分配をする ことができるものとします。
  1. 税法等の変更により、個人投資主が利益を超える金銭の分配額に対して譲渡損益の算定を行うことが必要でなくなった場合
  2. 税法等の変更等により、個人投資主が申告を行うことが一般的に行われるようになった場合等、利益を超える金銭の分配を行うことにより譲渡損益の申告を行うことが投資主にとって負担ではなくなったと本投資法人の役員会において判断される場合
  3. 本投資法人の「利益の配当等を損金として算入するための要件」を満たすため等、利益を超える金銭の分配を行うことが必要であると本投資法人の役員会において判断される場合

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