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本内容は有価証券報告書からの抜粋です。
詳しい内容については、本書類(PDF:1.2MB)をご参照下さい。

分配方針

本投資法人は、決算期(毎年2月末日と8月末日)現在の投資主名簿に記載された投資主又は登録投資口質権者に対して、直前の決算期に発行されていた投資口又は当該期中に発行された投資口に応じて、原則として次に掲げる金銭の分配の方針に従って、その所有口数に相当する金銭の分配を行います。金銭の分配は、原則として決算期から3月以内に、必要な税金を控除した後に行われます。

(イ)
投資主に分配する金銭の総額の計算方法(規約第26条第1項)
  1. 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(以下「分配可能金額」といいます。)は、決算期の資産合計額から負債合計額を控除した金額(純資産額)から出資総額及び出資剰余金(出資総額等)並びに評価・換算差額等の合計額を控除した金額とします。
  2. 本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額(以下「配当可能利益の額」といいます。)の90%に相当する金額(法令改正等により当該金額に変更があった場合には変更後の金額とします。以下同じです。)を超えて分配するものとします。
(ロ)
利益を超えた金銭の分配(規約第26条第2項)
  1. 本投資法人は、分配可能金額が配当可能利益の額の90%に相当する金額以下である場合、又は本投資法人が適切と判断した場合、法令等(社団法人投資信託協会規則等を含みます。)に定める範囲内で利益の額に当該決算期に計上した固定資産の減価償却額に相当する金額を加えた金額に達するまで投資主に金銭を分配することができます。ただし、この場合において、なおも金銭の分配金額が配当可能利益の額の90%に相当する金額以下である場合、又は本投資法人が適切と判断した場合、本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます。利益を超えて投資主に分配される金額は、まず出資剰余金から控除し、控除しきれない額は出資総額から控除します。
(ハ)
分配金の支払方法(規約第27条)
  1. 本投資法人は、決算期現在の投資主名簿に記載された投資主又は登録投資口質権者に対して、その所有口数に相当する金銭の分配の支払を行います。当該支払は、原則として決算期から3月以内に、必要な税金を控除した後に行われます。
(ニ)
分配金の除斥期間(規約第28条)
  1. 投資主に対する金銭の分配の支払が行われずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れます。なお、金銭の分配の未払金には利息を付さないものとします。
(ホ)
上記の他、本投資法人は、金銭の分配にあたっては、社団法人投資信託協会が定める「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」(平成13年3月16日制定。その後の改正も含みます。)に従うものとします。

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