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本内容は有価証券報告書からの抜粋です。
詳しい内容については、本書類(PDF:1.2MB)をご参照下さい。

投資制限

規約に基づく投資制限

本投資法人の規約に基づく投資制限は、以下のとおりです。

  1. 本投資法人は、その資産の運用を受託した資産運用会社が投資運用業に関する業務の方法を記載した書類において、運用を行う資産の種類として不動産を定めている場合に限って、前記 「投資対象  投資対象とする資産の種類 (i)主要投資対象の特定資産」 に掲げる不動産への投資を行うものとします(規約第15条)。なお、本資産運用会社の当該書類にはその旨の記載があります。
  2. 資金の借入れに関する制限
    1. 本投資法人は、前記 「投資方針  基本方針」 に従い、金商法第2条第3項第1号に定める適格機関投資家(ただし、機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に定めるものをいいます。)に限ります。)からの借入れ及び投資法人債(短期投資法人債を含みます。以下同じです。)の発行を行うことができます。本投資法人は、投資法人債の発行にあたり、投資法人債を引き受ける者の募集、投資法人債原簿の作成及び備え置きその他の投資法人債原簿に関する事務(但し、当該投資法人債が短期投資法人債である場合において投資法人債原簿を作成しない場合を除きます。)、発行に関する事務、投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務、投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務その他の事務を、法令の定めにより他の者に委託します(規約第21条)。
    2. 借入れ及び投資法人債の使途は、資産の取得、修繕等、敷金・保証金の返済、分配金の支払、本投資法人の費用の支払又は債務の返済(借入金及び投資法人債の債務の履行を含みます。)等とします(規約第22条)。
    3. 借入金及び投資法人債(短期投資法人債を含みます。)発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、その合計額が1兆円を超えないものとします(規約第23条)。
    4. 借入れ及び投資法人債の発行に際して、本投資法人は運用資産を担保として提供することができます(規約第24条)。
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その他の投資制限

  1. 有価証券の引受け及び信用取引
    有価証券の引受け及び信用取引は行いません。
  2. 集中投資
    集中投資について制限はありませんが、投資対象である不動産の選別については、地域経済リスク、地震リスク等に起因するキャッシュフローリスクを軽減することを目的として、地域分散投資を行います。基本的には東京・名古屋・大阪の3大都市圏を中心に投資を行いますが、全国の政令指定都市を含めた主要な都市等についても分散投資を行います。
  3. 他のファンドへの投資
    他のファンド(投資信託の受益証券及び投資証券)に対する投資は、主として以下の I ないし III を裏付けとするものに限ります(規約第12条第7号及び第8号)。
    1. 不動産、不動産の賃借権又は地上権
    2. 金銭(信託財産を主として不動産、地上権若しくは不動産の賃借権に対する投資として運用することを目的とする場合に限ります。)、不動産、地上権又は不動産の賃借権を信託する信託の受益権(受益証券が発行されている場合を含みます。)
    3. 不動産等匿名組合出資持分
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