分配金について
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分配金
確定分配金
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2020年8月期(第37期)
1口当たり分配金 | 4,500円 |
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- 分配金の支払い開始予定日は、2020年11月18日です。
- 運用期間は2020年3月1日から2020年8月31日まで(6ヶ月間)です。
- 分配金を受け取るためには2020年8月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2020年8月27日です。
予想分配金
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2021年2月期(第38期)
1口当たり分配金 | 4,500円 |
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- 実際の分配金は変動する可能性があり、この額を保証するものではありません。
- 運用期間は2020年9月1日から2021年2月28日まで(6ヶ月間)です。
- 分配金を受け取るためには2021年2月末日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2021年2月24日です。
- 確定分配金については、2021年4月中旬に発表予定です。
- 分配金の支払い開始日は、2021年5月中旬を予定しております。
1口当たり分配金の推移
本投資法人は2010年3月1日付で投資口1口につき4口の投資口分割を実施しており、分配金については当該投資口分割が2002年8月期の期首に行われたと仮定して、分配金を4で除して小数点以下を切り捨てた金額を掲載しております。
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実績
予測
(円)
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2002年 8月期 |
2003年 2月期 |
2003年 8月期 |
2004年 2月期 |
2004年 8月期 |
2005年 2月期 |
2005年 8月期 |
2006年 2月期 |
2006年 8月期 |
2007年 2月期 |
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1口当たり
分配金(円)
|
3,313 | 3,609 | 3,773 | 4,229 | 3,613 | 3,854 | 3,932 | 3,962 | 4,227 | 3,932 |
2007年 8月期 |
2008年 2月期 |
2008年 8月期 |
2009年 2月期 |
2009年 8月期 |
2010年 2月期 |
2010年 8月期 |
2011年 2月期 |
2011年 8月期 |
2012年 2月期 |
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1口当たり
分配金(円)
|
4,137 | 3,966 | 3,933 | 3,764 | 3,804 | 3,447 | 3,657 | 3,968 | 3,259 | 3,673 |
2012年 8月期 |
2013年 2月期 |
2013年 8月期 |
2014年 2月期 |
2014年 8月期 |
2015年 2月期 |
2015年 8月期 |
2016年 2月期 |
2016年 8月期 |
2017年 2月期 |
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1口当たり
分配金(円)
|
3,840 | 3,868 | 3,929 | 4,120 | 4,165 | 4,180 | 4,204 | 4,200 | 4,250 | 4,250 |
2017年
8月期
|
2018年 2月期 |
2018年 8月期 |
2019年 2月期 |
2019年 8月期 |
2020年 2月期 |
2020年 8月期 |
2021年 2月期 |
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1口当たり
分配金(円)
|
4,295 | 4,410 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 4,500 | 4,500 | (4,500) |
※カッコ内は予想値、ハイライト部分は実績値を4で除した金額を示しています。
分配方針について
本投資法人は、決算期(毎年2月末日と8月末日)現在の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者に対して、直前の決算期に発行されていた投資口又は当該期中に発行された投資口に応じて、その所有口数に相当する金銭の分配を行います。金銭の分配は、原則として決算期から3ヶ月以内に、必要な税金を控除した後に行われます。
分配金については、本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の90%に相当する金額(法令改正等により当該金額に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとします。
分配金方針について詳しくは、直近の有価証券報告書「第一部【ファンド情報】第1【ファンドの状況】 2【投資方針】(3)【分配方針】」をご確認ください。
分配金については、本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の90%に相当する金額(法令改正等により当該金額に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとします。
分配金方針について詳しくは、直近の有価証券報告書「第一部【ファンド情報】第1【ファンドの状況】 2【投資方針】(3)【分配方針】」をご確認ください。
分配金の除斥期間
投資主さまに対する金銭の分配の支払が行われずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れます。なお、金銭の分配の未払金には利息を付さないものとします。